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東京地方裁判所 昭和44年(行ク)53号 決定 1969年9月30日

申立人 中央労働委員会

被申立人 日本航空株式会社

主文

被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和四四年(行ウ)第一五五号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が中労委昭和四二年(不再)第五三号事件において維持した東京都地方労働委員会の昭和四二年八月二二日付命令(都労委昭和四一年(不)第二〇号不当労働行為申立事件)に従い、小嵜誠司、田村啓介、藤田日出男および丸山巌らを昭和四〇年五月七日当時の原職に復帰させ、同人らの技能を回復させるために必要な訓練を行ない、昭和四〇年五月八日以降原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わねばならない。

(裁判官 兼築義春 菅原晴郎 神原夏樹)

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